配偶者居住権の登記を誰でも簡単、即行で行う方法 書式の案内も!
配偶者居住権の登記を週刊現代の「『人生最後の10年間』これが正しい過ごし方」という特集で初めて知りました。
それもそのはずで、配偶者居住権という配偶者の居住権を保護する制度は2020年4月1日から施行されたばかりなのです。
私の年齢になると、周りの友人、知人が少しずつ欠けていく昨今です。
平均寿命には未だ十数年あるものの、やりたいことを自分の好きな時に、好きなようにできる『健康寿命』の平均は、男性がおよそ72歳、女性が75歳(平均寿命より10歳若い年齢)までと言われています。
この記事では、『健康寿命』が、残り数年となった筆者が、終活の一環として、今から配偶者居住権を登記しておいた方が良いと考え、その理由と配偶者居住権の登記方法を調べましたので解説します。
そして配偶者居住権の登記方法を調べるうちに、妻の負担を少しでも軽くするためには配偶者居住権の仮登記(死因贈与契約)をするのが一番良いと考え、配偶者居住権の仮登記の仕方と書式やそれに伴う委任状の書式もご案内します。
この記事を読んでいただければ、配偶者居住権の本登記ではなく、仮登記で大丈夫かというあなたの疑問も解決します。
この記事を読みおわるころには、あなたも私と同じく、自分の頭と身体が健全に働くうちに、配偶者居住権の仮登記をするべきと思われるようになるでしょう。
もくじ
配偶者居住権の登記はいつから行うのが良いか?後悔しないために
配偶者居住権の本登記は相続の際の名義変更手続きと同時に行います。
ですから、私やあなたが生きているうちはできないことになります。
配偶者居住権の仮登記(死因贈与契約)は今すぐできる!
配偶者居住権の死因贈与契約は私と配偶者との契約です。
ですから、私が生きていても、今すぐできます。
配偶者の負担を少しでも軽くするためには配偶者居住権の仮登記(死因贈与契約)を済ませておくべきなのです。
では、配偶者居住権の仮登記をするメリットを書いておきます。
配偶者居住権が本登記でなく仮登記でも大丈夫な理由
配偶者居住権の死因贈与契約は私と配偶者の契約ですが、法務局へ仮登記の申請をすることができます。
そして、配偶者居住権の仮登記(死因贈与契約)をしておけば、第三者が登記簿を見た時に、訳あり物件(配偶者居住権のついた物件)と判別することができます。
通常なら自由に使えない物件など購入しませんから、第三者が購入を控えるという抑制効果が期待できます。
配偶者居住権の仮登記や本登記がしてなかった場合
ちなみに、あなたの配偶者が遺産分割協議の際に身内の相続人に配偶者居住権利を主張して、自宅に住み続けて6か月以上が経過したとします。(最低6か月間は配偶者短期居住権があり、特別の設定行為は必要ありません。)
しかし、配偶者居住権の登記がしていない物件がある日、相続人によって売却され、第三者の手に渡ると配偶者の居住権は認められず、立ち退かなければなりません。
ちなみに、配偶者の居住権利についての文言が遺産分割協議書や公正証書遺言が有っても、登記を行わなければ配偶者居住権を主張できません。
ですから、配偶者が生きている間中、居住権が主張できる配偶者居住権の登記が必要になるのです。
配偶者居住権を仮登記をする具体的なやり方
配偶者居住権を仮登記するには次のものが必要です。
●遺言
●遺言執行者も必要
●同時に死因贈与契約書を作成
●死因贈与契約書にも執行者を定めておく
遺言状や遺言執行者に関しては次の機会に述べるとして、死因贈与契約書と死因贈与契約書の執行者に関する書式のご案内を下記にさせていただきます。
ここをクリックすると、法務局のPDF書類が開き、ダウンロードができます。
配偶者居住権の仮登記をする書類の記載例と登記の方法
では、次に配偶者居住権の仮登記をする書類の記載例と実際に登記をする方法をお伝えします。
●上記からダウンロードした書類の記載例と、5ページ目の「記載例の解説及び注意事項」を参考にしながら登記申請書を作成します。※記載例には「代理人」を設定したことになっていますが、代理人兼義務者とすれば、第三者の代理人と委任状は不要です。
●作成した書類を法務局に持ち込んで書類審査をしてもらいます。
●書類審査が通過すれば、配偶者居住権を仮登記するための登録免許税金額の印紙を購入して2ページ目の書類に貼り、契印を押して提出すれば、配偶者居住権の仮登記が完了します。
配偶者居住権登記による登録免許税金額は?
配偶者居住権を仮登記するには、登録免許税の費用が必要です。
上記の法務局の書類にも記載してありますが、登録免許税の金額は不動産(自宅)の価額の1000分の1です。ただし、その金額が1,000円未満の場合は、1,000円の登録免許税額になります。
配偶者居住権の登記を誰でも簡単、即行で行う方法 書式の案内も!のまとめ
この記事は、『社会的健康寿命』が、残り数年となった筆者が、終活の一環として、今から配偶者居住権を登記しておいた方が良いと考え、その理由と配偶者居住権の登記方法を調べて解説しました。
そして配偶者居住権の登記方法を調べるうちに、妻の負担を少しでも軽くするためには配偶者居住権の仮登記(死因贈与契約)をするのが一番と考え、配偶者居住権の仮登記の仕方と書式、それに伴う委任状の書式もご案内しました。 マサミ